ME業務の代行とは?

臨床工学士技士が不在の施設で、ME業務の代行をいたします。

臨床工学技士を雇用していない事で、このような悩みはないですか?

•保健所の監査に必要な書類を作成するのが大変
•医療機器に関する院内研修ができていない
•医療機器に関するインシデントが減らない
•医療機器管理を行っていない
•医療機器の簡易マニュアルや操作手順書がない

臨床工学技士を雇用していない医療機関では、上記の業務は後回しになりがちです。しかし、第五次医療法改正(平成19年4月1日)で、すべての医療機関に医療機器の安全使用と管理体制の確保が求められるようになりました。
法令の遵守だけでなく、院内の医療機器の安心と安全の確保等を目的として、研修会だけ、一日だけ、定期的に…など、必要に応じて臨床工学技士にME業務を任せてみませんか?

ME業務の代行で、解決します! 

保健所の監査対策だけでもしっかりしたい!!
 保健所の監査では、医療機器に係る安全管理のための体制確保や医療ガスの安全管理のための体制確保について書類等の審査があります。医療機器管理に関しては定期点検計画書や点検の実施、医療機器に関する院内研修、医療機器安全管理責任者や医療機器安全管理指針等について確認があります。
 今までは他職種の方が書類を作成して、毎年乗り切ってきたかもしれません。
 しかし、昨今、医療機器や医療ガスに関する医療機関の責任は大きくなってきています。せめて、監査に必要な書類だけでもしっかり揃え、最低限の医療機器管理を行いたいとお考えの医療機関がありましたら、ぜひご相談下さい。監査に必要な書類を作成いたします。(医療機器・医療ガス)

医療機器に関する院内研修会を開催したい!!
 医療機器に関する院内研修が、毎年代わり映えがなく、職員の興味や関心が薄いとお悩みの医療機関へ院内研修に伺います。
 臨床工学技士として、看護師さんを始め、様々な医療スタッフの質問や疑問に答えてきました。それを踏まえ、医療機器の動作原理から、わかりやすく、たのしく講義します。普段貴院でご使用の医療機器を使い、取り扱いの注意点や操作時に間違いやすい点、アラームの対応方法など、業務に直結する内容も含めて講義します。

院内の医療機器管理ができていない!!
 臨床工学技士以外の職種でも無理なく医療機器の管理ができるように医療機器管理のベースを作ります。院内の医療機器の管理登録を行い、医療機器管理台帳を作成します。医療機器管理台帳は、購入から廃棄までの履歴を残すもので、定期点検計画書や修理履歴の管理のためのベースとなる重要なものです。

医療機器に関するインシデントが減らない!!
 医療機器に関するインシデントがどうしても減らない時はご相談ください。医療機器の取り扱いがあやふやになっていたり、正しい知識がないことが原因かもしれません。院内で再度、操作手順を周知徹底する対策が効果的かもしれません。インシデントが起きた原因と正しい使い方、注意点を「医療安全情報」として発信し、院内に注意喚起と操作手順の統一を行います。必要に応じて院内勉強会やミニレクチャーを行います。
 また、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)や一般社団法人日本医療安全調査機構が発行している医療機器に関する安全情報の発信も行います。

医療機器に関する簡易マニュアルを作成したい!!
 操作手順書や簡易マニュアルの作成を行います。手順書や簡易マニュアルは写真等を使って、見やすく、わかりやすく作成します。操作手順書や簡易マニュアルで院内の手技を正しい手順に統一することで、インシデント等の削減にもつながります。

ME業務の代行をはじめようと思ったきっかけと想い

 私は福岡市内の中規模の療養型病院に務めています。入職した当時は医療機器管理は手つかずで、保健所の監査に使用する書類等も最低限のものしかありませんでした。まずは医療機器管理台帳の作成から、人工呼吸器や除細動器、輸液ポンプなどの重要な医療機器に関しては簡易マニュアル、手順書等の作成を行いました。医療機器の定期点検表も新たに作成し、計画的に定期点検が行えるよう整備しました。
 また、日中はできるだけ病棟に行き、医療機器に使用方法などで困ったことがないかラウンドに行きます。実際に医療機器の使用方法等を見ていると、操作が比較的簡単な医療機器でも、使い方があいまいであったり、アラーム対応が適切に行えていないことがあることに気づきました。そこで、正しい操作方法や、間違えるとインシデントにつながる重要なことは「医療機器安全情報」や院内研修等で周知をしていきました。
 また、新入職員には経験やブランクに応じて個別に取り扱い説明をするなど勉強会の工夫もしてきました。
 それらの業務を通して感じたことは、新卒の看護師さんはもちろんですが、経験年数がある看護師さんでも意外と基礎の部分を知らずに医療機器の操作をしていること、しかも、経験年数があるからこそ、同僚にきけない現実があることを感じました。

 透析のない中・小規模病院で臨床工学技士を雇用している施設は多くありません。特に当院のような療養型に特化した病院ではなおさら少ないでしょう。しかし、当院では、人工呼吸器患者を多く受け入れていること、医療機器の安全管理に力を入れていること、院長を始め経営に携わる方々が臨床工学技士の必要性を理解し、評価していただいているからこそ、臨床工学技士を雇用していただいたいます。

 ただ、現実問題として、臨床工学技士を雇用するほど医療機器の種類や台数が多くない施設では、臨床工学技士の人件費の捻出が難しいことも事実でしょう。しかし、医療機器に関する業務のうち、特に力を入れたい部分や、整備したい部分、法律的な要件を遵守するために必要な部分だけでも、臨床工学技士が介入することで、多くのメリットがあります。今まで、臨床工学技士の業務を請け負っていた部署の負担は減ります。よく理解しないままに保健所の監査対策の書類を作成していたこともなくなるでしょう。何よりも、医療機器の安全運用と医療スタッフの安心感につながります。
 このような想いから、中・小規模病院でのME業務代行を始めようと思いました。まずは、貴院でお困りな点、改善したい点をお聞かせ下さい。

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医療機関に求められる医療機器の安全使用と管理体制の整備

第五次医療法改正(平成19年4月1日)により、医療機器の安全使用と管理体制の整備が法令に明記されました。
以下の4項目はすべての医療機関が実施しなければならない要件です。
(1)医療機器安全管理責任者の設置
(2)従事者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
(3)医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
(4)医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集、その他医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施

第五次医療法改正の詳細はコチラ